株式投資からの収入も個人の収入の一部とみなされるため、配当収入がある場合、政府は課税します。
投資に失敗したとき、なぜ減税されないのですか?
配当所得は貯蓄投資特別控除には含まれません。貯蓄投資特別控除は銀行預金の利息などの収入が対象です。
配当課税方式
1. 総合課税(合併課税)
配当収入を一般的な総合所得収入として合算して計算します。そのため、課税の割合は累進税率によって決まり、収入状況に応じて5%、12%、20%、30%、40%の税金が課されます。
| 総合所得純額 | 税率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0 ~ 540,000 | 5% | 0 |
| 540,000超 ~ 1,210,000 | 12% | 37,800 |
| 1,210,000超 ~ 2,420,000 | 20% | 134,600 |
| 2,420,000超 ~ 4,530,000 | 30% | 376,600 |
| 4,530,000超 | 40% | 829,600 |
総合課税の減税優遇
総合課税では配当に対して8.5%の減税優遇がありますが、減税額の上限は80,000です。
したがって、配当収入が10,000の場合、追加で850の枠が非課税となります。しかし、減税額に制限があるため、配当収入が941,176を超える場合、配当減税額は一律80,000となります。
| 配当収入 | 配当減税額 |
|---|---|
| 10,000 | 850 |
| 941,176 | 80000 |
| 1,000,000 | 80000 |
総合課税納税額 = (
総合所得+配当所得) *総合所得累進税率-配当所得 * 8.5% (上限 80,000)
2. 分離課税
配当収入を総合所得とは分けて計算し、固定税率28%で課税されます。金額の上限や段階はありません。
分離課税には8.5%の減税優遇がありません。そのため、配当の課税税率は以下のようになります:
総合課税累進税率 |
総合課税優遇 |
総合課税実質税率(累進税率 - 優遇) |
分離課税税率 |
|---|---|---|---|
| 5% | 8.5% | -3.5% (配当還付) | 28% |
| 12% | 8.5% | 3.5% | 28% |
| 20% | 8.5% | 11.5% | 28% |
| 30% | 8.5% | 21.5% | 28% |
| 40% | 8.5% | 31.5% |
28% |
総合累進税率が40%の場合、減税優遇の8.5%を差し引くと、実質税率は31.5%となり、分離課税の28%よりも高くなることがわかります。したがって、総合累進税率が40%の場合は、配当分離課税を選択した方が、税金を安く抑えることができます。
分離課税納税額 =
総合所得 * 総合所得累進税率+配当所得 * 28%
なぜ配当減税があるのか?
企業への投資や自社株買いを奨励するのは、人々が資金を投資やイノベーションに回すようにするためです。これにより社会全体が進歩し、投資を受けた企業はより多くの資金で人材を採用でき、より多くの雇用機会を創出し、社会全体が前向きな好循環へと発展していきます。
企業に資金 => 投資 => 人材採用 => イノベーションによる価値と収入の創出 => 社会の進歩
そのため、政府は皆さんに株式投資を継続的に奨励しています。この奨励の目的を達成するために、配当収入は減税の対象となり、より多くの人が余剰資金を市場に投資し、社会をますます進歩させるようになるのです。
どちらの申告方法がお得か?
A. 幼児学前特別控除と長期介護特別控除の使用状況
幼児学前特別控除と長期介護特別控除、これら2つの控除には富裕層排除条項があります。総合所得税率が20%以上の場合、または配当分離課税 28%を使用する場合、この控除は利用できません。
| 特別控除 | 控除額 | 使用シナリオ |
|---|---|---|
| 幼児学前特別控除 | 最大 120,000 | 家庭に5歳以下の幼児がおり、扶養親族としてこの控除を利用できる場合 |
| 長期介護特別控除 | 最大 120,000 | 介護者を雇っている、または長期介護施設に入所している場合、この控除を利用できる |
配当総合課税をお勧めする状況
幼児学前特別控除と長期介護特別控除を利用する必要がある総合所得 + 配当所得の収入により、累進税率が20%未満になる