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2022年 台湾所得税計算ガイド:節税のための確定申告方法は?累進税率の計算方法は?各税額の意味は?これですべて解決

2022年 台湾所得税計算ガイド:節税のための確定申告方法は?累進税率の計算方法は?各税額の意味は?これですべて解決

所得税計算年度: 2023。以下はすべて 2023 年の所得税計算額に基づいて計算しています。基本的な概念は同じですが、金額は毎年調整される可能性があります。

生活費さえ稼ぐのがやっとなのに、まだ税金を払わなければならないの?

所得税の計算式 = 所得総額免税額標準控除額/列挙控除額特別控除額 (– 基本生活費差額)= 所得純額

初めてこの式を見たとき、式の中の各用語の定義が一体何なのか本当にわかりませんでした。毎回確定申告の時は、ただひたすら「次へ」を押し続けて、いつの間にか申告が完了していました。

いつも心の中で思います。「こんなに稼ぎが少ないのに、政府はまだ私の稼ぎから税金を取ろうとするのか。生活費はどうすればいい?病気になった時の医療費はどうする?子供を育てる養育費はどうする?扶養しなければならない家族の費用はどうする?お金が足りないのにまだ税金を取るなんて、結局借金になって、稼いだ分じゃ足りなくなってしまう」

しかし、最後に式の中の各項目が表す意味を理解すると、これらの細々とした費用は、実は税金を取られる前にすでに控除されていることがわかります。つまり、控除後の残りの費用に対してのみ税金がかかるのです。簡単に言えば、必要な支出を差し引いた後、残った収入に対してのみ税金がかかるということです。

インフレにより、その他の生活費などの関連する必要支出はますます高くなっています。そのため、これらの必要支出の控除額は、理論的には政府が状況に応じて毎年調整を行うはずです。また、インフレによる通貨価値の下落のため、ほとんどの場合、税金を支払う必要のない控除額は毎年ますます増えていくはずです。

所得税の計算式は一体何の税金を控除しているのか?

所得税の計算式 = 1. 所得総額2. 免税額3. 標準控除額/列挙控除額4. 特別控除額 (– 5. 基本生活費差額)= 所得純額

では、この所得税の計算式の中で一体何を計算しているのか、そしてなぜこの金額のオプションがあるのかを理解しましょう。

1. 所得総額

対象: 自分 + 被扶養者の所得

これは難しくないはずです。つまり、あなたが その年(1/1〜12/31) にどれだけ稼いだか、それがあなたの総所得になります。すべての税金はこの収入に基づいており、そこから他の費用を差し引いて計算されます。

収入は一般的な 給与収入銀行利息収入投資配当収入 などが考えられます。

著作者、原稿料、印税、講演料などの費用は、受け取る際にすでに所得税が源泉徴収されているため、申告時に再度源泉徴収される必要はありません。

項目 所得の種類 所得フォーマット 所得発生場所名称 収入総額 必要経費およびコスト 所得総額 源泉徴収税額
A 給与所得 50源泉徴収票給与所得 XX 会社 1,000,000 0 0 50,000
B 利息所得 5A金融機関 XX 銀行 0 0 2,000 0
C 配当所得 54C配当証書(87年またはそれ以降の年度の配当証書) TSMC 0 0 3,000 0
D 配当所得 54C信託財産各類所得証書(87年度またはそれ以降の年度の配当または剰余金)(自益) 0050 0 0 7,000 0
E 著作者、原稿料、印税、講演料など 9B-98著作者非自費出版者[経費率基準30%] XX 出版社 30,000 9,000 0 3,000

ここで 所得総額 が指すのは 収入総額所得総額 の合計ですが、すでに源泉徴収された 著作者、原稿料、印税、講演料など含まれません

したがって、所得総額は、A の 1,000,000 + B の 2,000 + C の 3,000 + D の 7,000 で、合計 1,012,000 となります。

2. 免税額

対象: 自分 + 扶養家族

各人が基本的に控除できる額、各人の頭数分の基本生活費です。

役割 年間免税額 月平均免税額
70歳以下の一般国民 92,000 7,666
70歳以上の納税義務者、配偶者および納税義務者が扶養する直系尊属 138,000 11,500

扶養家族がいる場合は、この基本額に基づいて免税額を控除できます。したがって、18歳の子供 + 61歳の両親 + 71歳の両親 を扶養している場合、各人の免税額は次のようになります。

扶養身分 免税額
18歳の子供 92,000
61歳の両親 92,000
71歳の両親 138,000

その場合の総免税額は 自分 92,000 + 18歳の子供 92,000 + 61歳の両親 92,000 + 71歳の両親 138,000 で、合計 414,000 となります。

3. 標準控除額 / 列挙控除額

標準控除額列挙控除額二者択一で、控除できる金額が大きい方を選びます。

この控除額は、一般の人が普通の生活で遭遇する状況、寄付保険医療出産災害損失持ち家住宅ローン利息家賃支出 などの事項に基づいており、年間を通じて必要となる費用を控除額としています。政府からあなたに支給される1年間の生活費のようなものです。最低でも1人あたりの生活費として 120,000 を控除できます。これらの費用が最低基準の 120,000 より低い場合でも、政府は 120,000 として計算し、控除基準を下げたり、生活費を少なくしたりすることはありません。

しかし、これらの政府が規定した項目で、あなたの支出が 120,000 を超える場合は、自分で列挙した項目を生活費控除額として使用できます。ただし、最低標準控除額自己列挙控除 を合算して計算することはできません。つまり、最低 120,000 に加えて自分で列挙した 30,000 を足して 150,000 を控除することはできません。どちらか一方しか控除できないため、通常は金額の高い方を選んで税額控除にします。

標準控除額 列挙控除額 選択控除項目 最終控除額金額
120,000 30,000 標準控除額 120,000
120,000 150,000 列挙控除額 150,000

3.1 標準控除額

夫婦は合算して申告でき、標準控除額 の部分は合算できますが、収入の部分も合算されます。したがって、この部分は 個別申告 または 合算申告 で違いはなく、特別な優遇はありません。

身分 控除額
独身 120,000
夫婦 240,000

3.2 列挙控除額

何もしなくても 基本的な控除額 があるため、通常 列挙控除額 を使用する場合は、その年に控除項目で追加の支出があった場合がほとんどです。例えば、重大な病気で多額の医療費が必要になった天災で財産的損害を受けた などの状況になって初めて、列挙控除額が標準控除額を超える可能性があります。

あるいは、課税区分が高すぎるため、例えば 3,000,000 の追加収入部分に 40% の税金がかかり、1,200,000 を支払わなければならない場合などです。その場合、この部分の税金を指定した慈善団体への寄付として使いたいと思うかもしれません。すべて政府に納税するよりは、自分が気にかけている慈善団体に寄付した方がいいと考え、列挙控除額を使う可能性が高くなります。

列挙控除額の項目には以下があります。

  • 寄付
  • 保険
  • 医療出産
  • 災害損失
  • 持ち家住宅ローン利息
  • 家賃支出

政府の記録に連携して申告がある場合は、デフォルトで自動的に列挙されますが、ない場合は自分で列挙する必要があります。自己列挙には 証明書類の添付が必要 です。そのため、関連する支出があり列挙支出として扱える場合は、関連する証明書類を保管しておく必要があります。各項目の控除額にも上限があるため、その項目の上限がいくらかを確認し、どのような控除方法が自分にとってより有益かを計算する必要があります。

A. 寄付
A.1 慈善団体
  • 教育 / 文化 / 公益 / 慈善 機関(団体)への寄付、または公益信託財産の 設立 / 寄付 / 加入
  • 政府公認の機関(団体)で、対価関係がないもの(相手が労務を提供していない)
  • 寄付の上限は 総合所得総額の 20%
A.2 アスリート
  • 教育部が設置した 個人寄付スポーツ口座 を通じた寄付
  • 配偶者または二親等以内の親族関係にあるアスリートへの寄付は控除不可
  • 指定寄付対象なし: 金額制限なし
  • 指定寄付対象あり: 慈善団体寄付上限に組み入れ
A.3 政府機関
  • 政府への寄付、または国防、軍への慰労、史跡維持への寄付
  • 政府が設立した災害救援口座
  • 実費認定、金額制限なし
A.4 私立学校
  • 財団法人私立学校基金会を通じた寄付
  • 指定寄付対象なし: 金額制限なし
  • 指定寄付対象あり: 寄付上限は 総合所得総額の 50%
A.5 政治献金
  • 政党、政治団体、および立候補予定者への寄付
  • 寄付上限は 総合所得総額の 20%、かつ 20万元を超えないこと
  • 個人から同一の立候補予定者へは 最高 10万元
B. 保険
B.1 人身保険料
  • 生命保険、健康保険、傷害保険、年金保険、労働保険、雇用保険、軍公教保険、農民保険、学生平安保険、国民年金保険を含む
  • 1人あたり(被保険者で計算) 年間上限 24,000
  • 被保険者と保険契約者は同一の申告口座内になければならない

A は兄で保険契約者、A の母は被保険者。B は弟で母を扶養申告している。A は扶養申告していないため、保険料を列挙控除できない。B は扶養しているが、保険料を出していないため、同様に控除できない。

B.2 全民健康保険料
  • 補充保険料を含む
  • 実費認定、金額上限なし
  • 被保険者の家族として加入している場合、被保険者と同一の申告口座内にある必要はない

A は兄で保険契約者、A の母は A の健康保険の被扶養者。B は弟で母を扶養申告している。A は扶養申告していないため、保険料を列挙控除できない。B は扶養しており、母は B の被扶養者として加入していないが、それでも保険料を控除できる。

C. 医療出産

本人、配偶者、または扶養親族に適用

  • 公立病院、全民健康保険特約病院および診療所、または財務部が会計記録の完備と正確さを認めた病院に支払った医療的支出
  • すでに保険給付を受けている部分は控除できない
  • 実費認定、金額制限なし
  • 含めることができるもの:身体障害のための補聴器、義肢、車椅子などの補助具、歯の病気のための義歯、入れ歯、または歯列矯正の医療費および機材費
  • 含めることができないもの:美容整形、産後ケア、審美目的の矯正費用
D. 災害損失

本人、配偶者、または扶養親族に適用

  • 不可抗力による災害損失を受けた場合:地震、風災、火災、水害、虫害など
  • 災害後 30日以内に証明書類を添付して現地の国税局に報告し、災害損失証明を取得するか、損失が事実であることを証明できる確実な証拠を提出する
  • すでに保険金、救済金を受け取っている部分は控除不可
  • 実費認定、金額制限なし
E. 持ち家住宅ローン利息

本人、配偶者、または扶養親族に適用

  • 金融機関から持ち家住宅購入のために借り入れたローンの利息支出
  • 家屋が本人、配偶者、または扶養親族の所有登記であること
  • 課税年度にその住所で戸籍登録が完了していること
  • 自住用であり、賃貸、営業、または業務執行用ではないこと
  • 各申告世帯につき1軒まで
  • 貯蓄投資特別控除額を差し引いた後の 残額、各申告世帯 上限 30万元
F. 家賃支出

本人、配偶者、または扶養直系親族に適用

  • 国内で住宅を借りるために支払った家賃
  • 自住用であり、賃貸、営業、または業務執行用ではないこと
  • 各申告世帯 上限 12万元
  • 持ち家住宅ローン利息 を申告している場合、家賃支出 は再控除不可

通常、この項目は 現在(2022) 一般的な賃貸居住者にとっては絵に描いた餅です。

F.1 年間控除上限は 12万

これは月々の家賃が 1万以下であれば全額控除で免税になることを意味します。大都市で部屋を借りる場合、ほとんどの家賃は 1万を超えているため、1万を超える部分の家賃は自己負担となり、控除できません。

F.2 控除申告できるということは、家賃が合法的に大家の収入として認定されなければならない

家賃を合法的に申告控除できるということは、政府も大家に追加の家賃収入があることを知っていることを意味します。したがって、あなたが控除する項目は、大家が追加で税金を支払う必要がある部分です。支払う税金の多寡は、大家の元の収入の多寡によって区分が判断されます。

月額家賃 20,000、年間 240,000 の収入として、大家が各区分で支払う必要のある税金を計算します。

課税区分 年間課税金額 月額家賃への追加配分金額
5% 12,000 1,000
12% 28,800 2,400
20% 48,000 4,000
30% 72,000 6,000
40% 96,000 8,000

一番右の 月額家賃への追加配分金額 は、大家が毎月追加で支払わなければならないコストを表しています。したがって、大家が以前と同じ収益を得るためには、これらの金額を追加する必要があります。そのため、大家の課税区分が高いほど、家賃に上乗せする金額も高くなり、かえって賃貸コストが増加することになります。元の家賃 20,00022,400(5% 課税区分)24,000(12% 課税区分)、さらにはそれ以上になる可能性があります。しかし、家賃が高くなっても、控除額の上限はやはり 12万なので、借り手はかえって高い家賃を払うことになります。

そして、一度申告すると後戻りはできません。政府はすぐに大家に家賃収入があることを知り、今後隠すことはできません。そのため、現在、賃貸居住者に合法的に課税申告させることを望む大家はほとんどいません。借り手も申告する必要はありません。申告後、借り手(家賃値上げ)大家(追加納税) の双方にとって不利になるからです。

しかし、台湾の賃貸市場全体がより完全なものになることを望んでいます。これは将来の法令改正にかかっており、賃貸市場全体が健全化し、借り手の家賃があまり高くならず、実際に家賃を収入としている大家が実際に税金を徴収されるようになることができるかどうかにかかっています。

4. 特別控除額

もし各人に特別な状況がある場合、例えば 身体障害者である就学が必要な子供がいる など、税金を免除できる特別な費用があります。そのため、自分が特定の条件に合致するかどうかを確認し、自分の控除額がいくらかを確認してください。

項目 控除金額
給与所得特別控除額/給与必要経費 207,000 または 各項目収入の 3% まで
心身障害特別控除額 207,000
幼児学前特別控除額 120,000
教育学費特別控除額 25,000
貯蓄投資特別控除額 270,000
長期介護特別控除額 120,000
財産取引損失控除額 住宅売買、財産取引損失金額の相殺

4.1 給与所得特別控除額 / 給与必要経費

本人、配偶者、または扶養直系親族に適用

給与所得特別控除額給与必要経費二者択一で、控除できる金額が大きい方を選びます。

必ず給与収入がある必要があり、そうでなければ給与所得特別控除額を受けることはできません。したがって、定年退職無職 の場合は、この特別控除額はありません。

A. 給与所得特別控除額

1人あたり最高 207,000 控除可能。年収が 207,000 未満の場合、実際の収入額を控除します。例えば年収 30,000 の場合、30,000 しか控除できません。

B. 給与必要経費

この費用には 職務専用服装費研修訓練費職務上工具支出 が含まれ、各項目の申告上限は収入の 3% です。したがって、3項目すべて満額申告すると収入の 9% に達する可能性があり、個人の給与費用申告書、証憑、および関連する証明書類を添付する必要があります。

項目収入 各項目申告上限 3% 金額 3項目申告最高上限 9%
30,000 900 2,700
100,000 3,000 9,000
200,000 6,000 18,000
2,300,000 69,000 207,000

各項目の申告上限金額の合計が 207,000 を超える場合、この項目を選択して申告するのがお得です。しかし、収入が 2,300,000 を超え、かつ各項目が満額 3% 申告できる場合にのみお得になります。

芸能人配管工インフルエンサー などの一部の業種では利用する機会があるかもしれません。マイク、録音ツール、照明などの関連機材も控除できる可能性があります。したがって、普段からすべての証憑を集めて確定申告に使用する必要がありますが、収入が 2,300,000 を超えない場合は、やはり 給与所得特別控除額 を使用して税額控除する方がお得です。

項目 説明
職務専用服装費 職業に従事するために着用が必要で、日常生活の着用には供しない特殊な服装または公演専用の服装の購入、レンタル、クリーニング、およびメンテナンス費用。
研修訓練費 規定に適合する機関が開設する職務上、業務上、または法令で要求される特定のスキルや専門知識に関連するコースに参加するための訓練費用。
職務上工具支出 職務上または業務上の使用に供する書籍、定期刊行物、および工具の購入支出。ただし、その効能が 2年以内 に消耗しきれず、かつ 支出が8万元を超える ものは、定額法を採用して減価償却または費用償却を年々行う必要があり、耐用年数は3年 です。
B - 職務上工具支出

収入が 7,000,000 で、業務の必要性から撮影機材を購入し 720,000 を費やした場合、職務上工具支出に該当し、2年以内 に消耗しきれず、かつ 支出が8万元を超える ため、減価償却費を3年で均等償却できます。720,000 を3年で割ると、平均毎年 240,000 です。

しかし、収入 7,000,000職務上工具支出 申告上限は収入の 3% なので、実際に申告できる上限は 210,000 (7,000,000 * 3%) となり、最終的に 210,000 しか申告できません。

項目 ケース 1 ケース 2 ケース 3
収入 7,000,000 7,000,000 2,300,000
申告収入上限 3% 210,000 210,000 69,000
工具支出 720,000 80,000 207,000
3年均等償却平均年間費用 240,000 26,666 69,000
最終申告金額 210,000 26,666 69,000

ケース 1 の最終申告金額は 210,000 で、給与所得特別控除額 207,000 を超えるため、給与必要経費を使用して申告する方がお得です。

ケース 2 の最終申告金額は 26,666 です。他の 職務専用服装費 および 研修訓練費 との合計が 給与所得特別控除額 207,000 を超える場合のみ申告がお得です。そうでなければ、そのまま 給与所得特別控除額 207,000 を使用して申告すればよいです。

ケース 2(表ではケース3)の最終申告金額は 69,000 です。他の 職務専用服装費 および 研修訓練費 との合計が 給与所得特別控除額 207,000 を超える場合のみ申告がお得です。そうでなければ、そのまま 給与所得特別控除額 207,000 を使用して申告すればよいです。

工具支出が 2年以内 に消耗しきれず、かつ 支出が8万元を超える 場合、3年で均等償却しなければならないため、最初に多く申告して後で少なく申告することはできず、平均法でしか償却できません。これにより申告可能な額が減少してしまいます。他の費用と合計して 給与所得特別控除額 207,000 を超えない限り、通常 給与必要経費 を使用して控除できる費用は非常に少なくなります。

4.2 心身障害特別控除額

本人、配偶者、または扶養親族に適用

心身障害者手帳、医師の診断書の写しを所持している場合、等級に関わらず、1人あたり 207,000 を控除できます。重大傷病カードは心身障害者手帳の写しの代わりにはなりません。

心身障害総合所得税優遇の、障害者生活補助受給への影響

補助の条件は 「家族全員の収入/財産」 で計算されます。「家族全員」の定義 は社会救助法第5条により、配偶者一親等直系血族同一戸籍 または 共同生活するその他の直系血族、総合所得税の 扶養親族 免税額を認定する納税義務者を含みます。

A 小王 が心身障害者で、B 老王A 小王 を扶養親族として申告した場合、B 老王「心身障害控除額 207,000」 を享受しますが、B 老王A 小王「家族全員の収入」 に計算されます。そのため、家族全員の収入/財産 が高くなると、障害者である A 小王生活補助受給条件に適合しなくなる 可能性があり、小を貪って大を失う状況が発生する可能性があるため、特に注意が必要です。

4.3 幼児学前特別控除額

扶養する子供に適用

家に 5歳以下の幼児 がおり、扶養していて幼児学前控除額を使用できる場合、1人あたり最高 120,000 です。

「幼児学前特別控除額」が使用できない条件
  1. 幼児学前控除額+長期介護特別控除額 を差し引いた後、年間総合所得税、配偶者の給与所得、各類所得を分けて計算した税額で、税率 20% 以上
  2. 配当所得28% 単一税率 で分離課税することを選択した場合
  3. 基本所得が 6,700,000 を超える場合

4.4 教育学費特別控除額

扶養する子供に適用

大学以上の子供を扶養している場合、教育学費特別控除額を控除でき、1人あたり最高 25,000 です。

25,000 未満の場合は実際の金額で控除します。政府の補助を受けている場合は、補助を差し引き、残りの残額を申告します。

「教育学費特別控除額」が使用できない条件
  • 放送大学、専科学校、および5年制専科学校の最初の3年間 に在学している場合は、教育学費特別控除額は適用されません。

4.5 貯蓄投資特別控除額

本人、配偶者、または扶養親族に適用

一世帯で 270,000 以内の 預金 がある場合、利息 所得を控除できます。

貯蓄投資の種類
  • 預金利息 (所得フォーマットは 5A金融機関)
  • 貯蓄性 信託資金収益
  • 適用されていた課税繰り延べ規定を放棄するか、集中保管会社に預けたときの配当所得
  • 1998年12月31日以前に取得した公開発行および上場された課税繰り延べ記名株式で、譲渡、贈与、または遺産として分配されたもの (所得フォーマットは 71M)

4.6 長期介護特別控除額

本人、配偶者、または扶養親族に適用

介護者を雇っている、または長期介護施設に入居している場合、この控除額を使用でき、1人あたり最高 120,000 です。詳細な規定は以下の通りです。

  1. 「外国人が就業サービス法第46条第1項第8号から第11号までの業務に従事する資格および審査基準」第2条第1項の規定に適合する、外国人家庭介護労働者を雇用できる資格を持つ被介護者
  2. 長期介護サービス法第8条第2項の規定により評価を受け、失能等級が第2級から第8級であり、かつ 長期介護給付および支払い基準サービスを使用している者
  3. 入所型サービス機関に年間90日以上入居している 者。
「長期介護特別控除額」が使用できない条件
  1. 幼児学前控除額+長期介護特別控除額 を差し引いた後、年間総合所得税、配偶者の給与所得、各類所得を分けて計算した税額で、税率 20% 以上
  2. 配当所得28% 単一税率 で分離課税することを選択した場合
  3. 基本所得が 6,700,000 を超える場合

4.7 財産取引損失控除額

本人、配偶者、または扶養親族に適用

家屋を売買する際、損失額がある場合、当年度の財産取引所得 を相殺できます。

もし 当年度の財産取引所得で相殺しきれない場合、その後3年以内に再度相殺できます

財産取引所得 のみ相殺可能で、他の種類の所得は相殺できません。

5. 基本生活費差額

本人、配偶者、または扶養親族に適用

基本生活費は1人あたり 192,000 です。基本生活費は、政府が 一人が丸一年生活を維持する ために基本的ニーズとして必要だと考える金額です。したがって、基本生活費以内の支出はすべて 免税額 とみなされ、あなたの生活のための命綱となるお金には 課税されません

一方、2. 免税額3. 標準控除額/列挙控除額4. 特別控除額 は、あなたの生活の 実際の支出額 とみなされます。

基本生活費差額 = 基本生活費 * 申告人数 - 実際の支出額

したがって、あなたの 実際の支出額 が見積もられた 基本生活費 より 少ない 場合、計算された差額は 追加の免税控除額 とみなされます。

しかし、あなたの 実際の支出額 が見積もられた 基本生活費 より 多い 場合、計算された差額はマイナス以下となり、控除できる差額はない とみなされます。

基本生活費差額 説明 結果
正数 支出が政府の見積もりより 少ない 差額部分は 追加の免税控除額 となる
0 以下の負数 支出が政府の見積もりより 多い 追加控除額なし

5.1 基本生活費差額の計算

2. 免税額3. 標準控除額/列挙控除額4. 特別控除額実際の支出額 ですが、以下の額を含めることはできません。

  • 給与所得特別控除額
  • 財産取引損失控除額

したがって、異なる納税状況で基本生活費差額を計算すると、次のようになります。

項目 A. 独身 B. 夫婦 C. 4人家族(大学生1人含む) D. 6人家族(大学生、5歳以下、要長期介護心身失能者各1人含む)
2. 免税額 92,000 184,000 (92,000 * 2) 368,000 (92,000 * 4) 552,000 (92,000 * 6)
3. 標準/列挙控除額 120,000 240,000 (120,000 * 2) 240,000 (120,000 * 2) 240,000 (120,000 * 2)
4. 特別控除額 - 貯蓄投資 15,000 30,000 30,000 30,000
4. 特別控除額 - 心身障害 0 0 0 0
4. 特別控除額 - 教育学費 0 0 25,000 25,000
4. 特別控除額 - 幼児学前 0 0 0 120,000
4. 特別控除額 - 長期介護 0 0 0 120,000
実際の支出額 227,000 479,000 663,000 1,087,000
基本生活費 金額 192,000 384,000 (192,000 * 2) 768,000 (192,000 * 4) 1,152,000 (192,000 * 6)
基本生活費 差額 -35,000 => 0 -95,000 => 0 105,000 65,000

こうして計算すると、A. 独身B. 夫婦 は支出が比較的多いため、追加の免税控除額はありません

一方、C. 4人家族(大学生1人含む)105,000 の追加免税控除額があります。

そして、D. 6人家族(大学生、5歳以下、要長期介護心身失能者各1人含む)65,000 の追加免税控除額があります。

所得純額の計算

所得税の計算式 = 1. 所得総額2. 免税額3. 標準控除額/列挙控除額4. 特別控除額 (– 5. 基本生活費差額)= 所得純額

すべての税金の金額がどこから来るのかを知った後、課税されるのは 基本的な一般日常の必要額を控除 した後の、残りの部分に対してのみであることがわかります。

では、それぞれの異なる状況で、課税が必要な 所得純額 がいくらになるか計算してみましょう。働ける各人の年収が 700,000 であると仮定します。

項目 A. 独身 B. 夫婦 C. 4人家族(大学生1人含む) D. 6人家族(大学生、5歳以下、要長期介護心身失能者各1人含む)
1. 所得総額 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
2. 免税額 92,000 184,000 (92,000 * 2) 368,000 (92,000 * 4) 552,000 (92,000 * 6)
3. 標準/列挙控除額 120,000 240,000 (120,000 * 2) 240,000 (120,000 * 2) 240,000 (120,000 * 2)
4. 特別控除額 - 貯蓄投資 15,000 30,000 30,000 30,000
4. 特別控除額 - 心身障害 0 0 0 0
4. 特別控除額 - 教育学費 0 0 25,000 25,000
4. 特別控除額 - 幼児学前 0 0 0 120,000
4. 特別控除額 - 長期介護 0 0 0 120,000
実際の支出額 227,000 479,000 663,000 1,087,000
基本生活費 金額 192,000 384,000 (192,000 * 2) 768,000 (192,000 * 4) 1,152,000 (192,000 * 6)
基本生活費 差額 -35,000 => 0 -95,000 => 0 105,000 65,000
4. 特別控除額 - 給与所得 207,000 414,000 (207,000 * 2) 414,000 (207,000 * 2) 414,000 (207,000 * 2)
4. 特別控除額 - 財産取引損失 0 0 0 0
所得純額 266,000 532,000 218,000 -166,000

A. 独身 所得純額 266,000

1. 所得総額 (700,000)2. 免税額 (92,000)3. 標準控除額 (120,000)4. 特別控除額 (15,000 + 207,000) (– 5. 基本生活費差額 (0)) = 266,000

B. 夫婦 所得純額 532,000

1. 所得総額 (1,400,000)2. 免税額 (184,000)3. 標準控除額 (240,000)4. 特別控除額 (30,000 + 414,000) (– 5. 基本生活費差額 (0)) = 532,000

C. 4人家族 (大学生1人含む) 所得純額 218,000

1. 所得総額 (1,400,000)2. 免税額 (368,000)3. 標準控除額 (240,000)4. 特別控除額 (30,000 + 25,000 + 414,000) (– 5. 基本生活費差額 (105,000)) = 218,000

D. 6人家族 (大学生、5歳以下、要長期介護心身失能者各1人含む) 所得純額 -166,000

1. 所得総額 (1,400,000)2. 免税額 (552,000)3. 標準控除額 (240,000)4. 特別控除額 (30,000 + 25,000 + 120,000 + 120,000 + 414,000) (– 5. 基本生活費差額 (65,000)) = -166,000

所得純額がマイナス、免税

所得税の計算、総合所得税税率級距表の見方

所得税の計算式 = 1. 所得総額2. 免税額3. 標準控除額/列挙控除額4. 特別控除額 (– 5. 基本生活費差額)= 所得純額

所得税の計算式を使用して計算した後、いくつかの免税額を差し引いた後、自分が追加で課税される 所得純額 がいくらかを知ることができます。所得純額 を使って自分が支払うべき税金がいくらかを計算できます。

しかし、所得税は累進税率であり、あなたの 所得純額 が多いほど、支払う必要がある税の パーセンテージますます高くなります。そして、皆さんよく下の所得税表を目にするでしょう。

総合所得純額 税率 累進差額
0 ~ 540,000 5% 0
540,000 超 ~ 1,210,000 12% 37,800
1,210,000 超 ~ 2,420,000 20% 134,600
2,420,000 超 ~ 4,530,000 30% 376,600
4,530,000 超 以上 40% 829,600

以前この表を見た時、いくつか疑問がありました。

  1. 所得純額540,000 を超えると、税率が 5% からいきなり 12% になるの?1ドルでも多く稼いだら、そんなに多くの税金を払わなければならないの?詐欺みたいだ。
  2. 累進差額 って何?

1. 累進税率の計算方法?

ここでの累進税率は実は分けて計算されます。540,000 以下の金額の税率は 5% で、540,000 ~ 1,210,000 の間の 所得純額 の税率だけが 12% なのです。二重課税される状況はありません。

したがって、私の現在の 所得純額5,000,000 だと仮定して、この 総合所得税税率級距表 に当てはめると、次のように課税されることがわかります。

総合所得純額範囲 計算金額 税率 課税金額 (計算金額*税率)
0 ~ 540,000 540,000 5% 27,000
540,000 超 ~ 1,210,000 670,000 12% 80,400
1,210,000 超 ~ 2,420,000 1,210,000 20% 242,000
2,420,000 超 ~ 4,530,000 2,110,000 30% 633,000
4,530,000 超 以上 470,000 40% 188,000

計算金額の合計 540,000 + 670,000 + 1,210,000 + 2,110,000 + 470,000所得純額5,000,000 ですが、各金額はセグメントごとに異なる税率区分で課税されます。

したがって、総税額は 27,000 + 80,400 + 242,000 + 633,000 + 188,000 で、合計 1,170,400 の所得税となります。すべての 所得純額23.408% (1,170,400 / 5,000,000) を占めており、すべてに 40% が課税されているわけではありません。しかし、この金額は一般的なサラリーマンにとってはやはり少し痛手です。

2. では累進差額は何のためにあるの?

ここで疑問が生じます。累進税率がこのように計算されるなら、元の 総合所得税税率級距表 にある 累進差額 は一体何のためにあるのでしょうか?

この 累進差額 は、計算しやすくするためのもので、面倒な分割計算をする必要がありません。所得純額累進税率 を直接掛け合わせ、最後に 累進差額 を差し引くことで、最終的に支払うべき税金を得ることができます。

したがって、所得純額5,000,000 の場合、累進税率 40% を直接掛けると 2,000,000 になり、そこから 累進差額829,600 を差し引くと、支払うべき税金は 1,170,400 (2,000,000 - 829,600) となり、上記で計算した累進税率所得税と同じになります。

つまり、累進差額 は、前もって余分に控除された税金がどれだけの数値になるかを、直接計算してくれているだけなのです。

累進差額の計算方法

A. 累進税率 40%
総合所得純額範囲 計算金額 元の税率 差額税率 差額金額 (計算金額*差額税率)
0 ~ 540,000 540,000 5% 35% 189,000
540,000 超 ~ 1,210,000 670,000 12% 28% 187,600
1,210,000 超 ~ 2,420,000 1,210,000 20% 20% 242,000
2,420,000 超 ~ 4,530,000 2,110,000 30% 10% 211,000
4,530,000 超 以上 470,000 40% 0% 0

すべての差額金額の合計 189,000 + 187,600 + 242,000 + 211,000829,600 で、これが 累進税率 40%累進差額 です。

B. 累進税率 30%
総合所得純額範囲 計算金額 元の税率 差額税率 差額金額 (計算金額*差額税率)
0 ~ 540,000 540,000 5% 25% 135,000
540,000 超 ~ 1,210,000 670,000 12% 18% 120,600
1,210,000 超 ~ 2,420,000 1,210,000 20% 10% 121,000
2,420,000 超 ~ 4,530,000 2,110,000 30% 0% 0

すべての差額金額の合計 135,000 + 120,600 + 121,000376,600 で、これが 累進税率 30%累進差額 です。

C. 累進税率 20%
総合所得純額範囲 計算金額 元の税率 差額税率 差額金額 (計算金額*差額税率)
0 ~ 540,000 540,000 5% 15% 81,000
540,000 超 ~ 1,210,000 670,000 12% 8% 53,600
1,210,000 超 ~ 2,420,000 1,210,000 20% 0% 0

すべての差額金額の合計 81,000 + 53,600134,600 で、これが 累進税率 20%累進差額 です。

D. 累進税率 12%
総合所得純額範囲 計算金額 元の税率 差額税率 差額金額 (計算金額*差額税率)
0 ~ 540,000 540,000 5% 7% 37,800
540,000 超 ~ 1,210,000 670,000 12% 0% 0

すべての差額金額の合計は 37,800 で、これが 累進税率 12%累進差額 です。

扶養

注意、扶養される人の所得も一緒に申告する必要があり、所得税に組み入れられます。扶養される人の所得が 免税額 および 控除額 の総額より低い場合、節税になります。

扶養の条件

1. 本人または配偶者の直系尊属

同居の必要はなく、同一戸籍の必要もありませんが、扶養の事実が必要です。

60歳以上:

  • 無条件で申告可能

60歳未満:

  • 年収(納税所得)が NT$ 192,000 未満
  • 心身障害者証明を所持している
  • 長期介護控除額資格、身体障害、精神障害、知的障害、重大な疾病により療養中、または回復しておらず就労できない、もしくは長期治療が必要であることに適合している(医師の証明書の添付が必要)
  • 監護宣告を受けており、まだ取り消されていない

注意事項:

兄弟姉妹2人以上で直系尊属を共同扶養している場合、兄弟姉妹間で協議してそのうち1人が扶養申告を行うと推定すべきであり、重複して申告することはできません。

2. 子、同父母の兄弟姉妹

20歳未満かつ未婚

  • 無条件で申告可能

20歳以上:

  • 在学中であり、当年度の学費領収書、学生証の表裏の写し、在学証明書または卒業証明書の写しを添付すること
  • 心身障害者証明を所持している
  • 長期介護控除額資格、身体障害、精神障害、知的障害、重大な疾病により療養中、または回復しておらず就労できない、もしくは長期治療が必要であることに適合している(医師の証明書の添付が必要)
  • 監護宣告を受けており、まだ取り消されていない

注意事項:

  • 夏季講習、予備校、小学校教員養成クラス、語学学校への通学は「在学」とはみなされません
  • 一般大学、昼間・夜間部、放送大学、海外留学(正規の学籍を有する)、および軍事学校のみが「在学」資格に適合します

3. 本人のその他の親族または家族(伯父、伯母、甥、姪、叔父、叔母、孫など)

20歳未満かつ未婚:

  • 無条件で申告可能

20歳以上:

  • 在学中であり、当年度の学費領収書、学生証の表裏の写し、在学証明書または卒業証明書の写しを添付すること
  • 心身障害者証明を所持している
  • 長期介護控除額資格、身体障害、精神障害、知的障害、重大な疾病により療養中、または回復しておらず就労できない、もしくは長期治療が必要であることに適合している(医師の証明書の添付が必要)
  • 監護宣告を受けており、まだ取り消されていない

注意事項:

  • 同居 して一緒に生活している必要があります
  • 同一戸籍でない場合、扶養誓約書 を提出する必要があります
  • 夏季講習、予備校、小学校教員養成クラス、語学学校への通学は「在学」とはみなされません
  • 一般大学、昼間・夜間部、放送大学、海外留学(正規の学籍を有する)、および軍事学校のみが「在学」資格に適合します

扶養親族所得税節税

扶養親族は免税額、控除額を減免できますが、扶養親族の収入あなたの課税所得に合算されます。

すでに定年退職した両親を扶養申告しようとしても、両親の毎年の 株式配当株式取引所得銀行利息収入土地取引所得 などは、すべて 申告者が納税しなければなりません

節税可能か 節税条件
はい 免税額 + 控除額 + 基本生活費 > 扶養親族所得
いいえ 免税額 + 控除額 + 基本生活費 < 扶養親族所得

扶養に関するよくある質問

Q1. 扶養順位

  1. 直系血族尊属
  2. 直系血族卑属
  3. 家族
  4. 兄弟姉妹
  5. 家長
  6. 配偶者の父母
  7. 息子、嫁、婿

Q2. 扶養親族は同居し、同一戸籍でなければなりませんか?

役割 説明
自分および配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、子、同父母の兄弟姉妹 同居の必要はなく、同一戸籍の必要もありません。システム上で直接扶養申告できます。
自分および配偶者のその他の親族(叔、伯、舅、姪、甥、嫁、孫) 同一戸籍の場合は直接申告可能。同一戸籍でない場合は、扶養誓約書を提供する必要があります。

Q3. 兄弟姉妹の子供を扶養申告できますか?

扶養条件

  • 同居の事実 + 同一戸籍
  • 同一戸籍でない場合は扶養誓約書の提出が必要
  • 兄弟姉妹が子供を扶養できない証明を提出できること
  • あなたが優先扶養順位に適合していること(民法第1115条)
条件 説明
子供が20歳未満かつ未婚 扶養申告可能
子供が20歳を超えている 在学証明、生計維持能力がないなどの証明書類を提出

Q4. 海外留学中の子供は扶養申告できますか?

20歳以上の子供がまだ海外で就学している場合でも、扶養申告できます。納付証明海外学校学生証 などの在学証明を提出する必要があります。

海外での 遊学、海外の 語学学校 への通学は、国税局の説明によると、性質が 研修補習 に近似しており、学籍を持たない ため、申告条件に適合しません

Reference

控除額

給与

基本生活費

扶養

配当

寄付

還付

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